管理人AKIです。
今回は『赤本FX』という商材について取り上げたいと思います。
当ブログはネット上にある「稼げる」という商材や情報が、本当に「稼げる」ものなのか私が調べ、読者の皆様が無駄な時間とお金を使わないよう、公開しております。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
結論から言いますとお奨めできるものではありません。
お時間のある方だけ読み進めて下さい。
特定商取引法に基づく表記
インターネットでの取引きには特定商取引法に基づき、必ず事業者名、代表者名、住所、連絡先などの表記が義務付けられており、不備がある場合は規約違反を犯しているという認識が必要です。
販売会社 | 株式会社チャートマスター |
---|---|
責任者 | 根崎優樹 |
所在地 | 東京都杉並区西荻北3-43-12 |
TEL | 050-3386-5373 |
info@rb-fx.com | |
URL | http://rb-fx.com/top/ |
表記について問題は無さそうです。
しかし、特商法に基づく表記があるから稼げる商材、という訳ではありませんのでご注意ください。
『株式会社チャートマスター』について
株式会社チャートマスターはこの商材が発売される2年前の2014年、証券取引等監視委員会より
・無登録で店頭デリバティブ取引の媒介行為による業務停止命令
・無登録業者に名義貸し行為による業務改善命令
という行政処分を受けております。(平成26年6月6日から平成26年12月5日まで)
株式会社チャートマスターに対する行政処分について
平成26年6月6日
関 東 財 務 局1.株式会社チャートマスター(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われました。(平成26年5月30日付)
(1)無登録で店頭デリバティブ取引の媒介を行っている状況
当社は、顧客91名に対し、金融商品取引業の登録を受けていない特定の外国証券業者2社の証券口座で外国為替証拠金取引(以下「FX取引」という。)を行うための当社開発の自動売買ソフト(以下「当社ソフト」という。)を販売し、当社ソフトを購入した顧客に対し、口座開設手続きをサポートしていた。
一方で、当社は、当社代表取締役が唯一の株主でありCEOを務める海外法人であるTwins International Ltd.(以下「Twins社」という。)を設立し、当社顧客が当社ソフトを利用して行ったFX取引の取引量に応じた報酬を受領する契約をTwins社と当該外国証券業者との間で締結していた。
この結果、当社が紹介した顧客は、当該外国証券業者との間で当社ソフトを利用して、継続的にFX取引を行うに至っており、当社は、平成23年1月13日から検査基準日(同25年7月9日)までの間、当該外国証券業者から、当該取引の取引量に応じた報酬をTwins社経由で受領していた。
当社が行った上記の行為は、外国証券業者と国内顧客間におけるFX取引を媒介する行為と認められるため、金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業(同法第2条第8項第4号に掲げる「店頭デリバティブ取引の媒介」を業として行うこと)に該当するものであり、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく第一種金融商品取引業を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。(2)無登録業者に名義貸しを行っている状況
当社は、金融商品取引業の登録を受けていない株式会社EAアーキテクツ(代表取締役:中戸 大修(なかと ひろのぶ))に当社の名義を使用させて、平成24年3月20日から検査基準日までの間に、338名の顧客と投資顧問契約を締結させ、日経225オプション取引の投資助言行為を行わせていた。
当社が行った上記の行為は、自己の名義をもって、他人に金融商品取引業を行わせたものであり、金融商品取引法第36条の3に違反するものと認められる。2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行いました。
記
(1)業務停止命令
金融商品取引業の全ての業務を平成26年6月6日から平成26年12月5日まで停止すること(ただし、顧客との投資顧問契約の解約業務を除く。)。(2)業務改善命令
1) 当該法令違反による顧客に対し、適切な顧客対応を行う等、投資者保護のために万全の方策をとること。
2) 責任の所在の明確化を図ること。
3) 当該法令違反状況を直ちに是正するとともに、適切な再発防止策を講じること。
4) 金融商品取引業務(投資助言業務)を適切に行うための経営管理態勢、業務運営態勢及び法令等遵守態勢を整備すること。
5) 上記1)から4)について、具体的な改善策を1ヶ月以内に書面で報告すること。引用:関東財務局>金融商品取引業者等に対する行政処分
これは商材が発売される2年前の出来事ですから、当然処分を受けて然るべき措置は行っていると思いますが、チャートマスターは『赤本FX』以前に様々なFX商材を販売しており、その評判がまたよろしくありません。
というのも、様々な商材で価格の70%ほどの高額なアフィリエイト報酬を設定することで、アフィリエイターに販売させ、その商材はMT4では無く、チャートマスターが日本で独占販売していたMT4に代わる『PAチャート』というシステムを使わせるというもので、チャートマスターはそこから月額25,000円という高額なシステム使用料を取っていました。『PAチャート』を使用するなどとは販売ページに謳っていなかったため、購入者から不評が続出したということです。
『赤本FX』では『PAチャート』は使わないようですが、過去にこういった悪質な販売をしていたことから、行政処分を受けるのも必然の業者だったと思われます。
『赤本FX』とは
『赤本FX』の概要
株式会社チャートマスター副社長、専業プロトレーダーの笹田喬志氏が監修したFX裁量トレードを学ぶ商材
ロジックはフィボナッチリトレースメントを活用する裁量手法
フィボナッチリトレースメントとはフィボナッチ数列を用いて相場の値動きを予測するテクニカル指標
『赤本FX』の料金
〇 29,800円(税込み)
※ 返品・返金対応無し
※ クーリングオフの適用無し
『赤本FX』の内容
●赤本FXメインテキスト
・会員サイト案内 PDF6ページ
・チャートマスターの教え PDF16ページ
・赤本FX本編 PDF89ページ
・解説/補足動画① 約4分
・解説/補足動画② 約6分
・メールサポート 3ヶ月(90日)
●赤本FX特典内容
・手法を解説した勉強会の音声&動画 約17分
・Q&A回答動画もしくは音声(不定期配信)
・理想の運用資金について特別動画 約12分
・初心者向け口座開設マニュアル 約19分
・初心者向けMT4の設定解説動画 約11分30秒
『赤本FX』の口コミ・評価
赤本FXのキモとなる相場の3つの条件がどういったものかという明確な内容が非公開となっているため手法の優位性を判断することは困難です。
加えて、公開されている実績も短期間となっており簡単な参考程度にしかなりませんし、手法を習得するのにどれだけの期間を要するか?といった予測を立てることもできません。
つまり、再現性の判断をつけるのも難しいということですね。
裁量手法であれば完全にマスターできるまでに個人差があるのは明白です。それこそ、トレードに十分な時間を充てられる方なら数ヶ月間集中して学習すればそれなりに身に付けられるかも知れませんが、兼業トレーダーがイチから手法をマスターしようと思えば数年単位で考えなければなりません。その間、実践に耐えられる資金力や我慢強く学習し続けられるだけの忍耐力がなければ、途中で挫折してしまうことも十分考えられます。
出典: inv-review.com
まとめ
『赤本FX』は推奨できません。
笹田喬志氏は過去にセミナー講師としての実績もあり、良い口コミも見受けられますし、この商材がでたらめな内容であるとは申しません。
しかし、実績などの開示も不十分で、販売ページで謳っているような商材の再現性も非常に疑わしい所です。
2016年から販売している訳ですから、本当に短期間で稼げる人が続出していれば、もっとたくさんのリアルな実績や口コミが開示されているはずですし、この商材がネットで話題になっているはずですがいかがでしょうか?
当ブログではFX自体を推奨していません。
FXは稼げるロジックを身につけていなければ、投資では無くただのギャンブルです。
9割以上の大多数が負けるから、一部の勝者が出て、それに携わる業者の利益になります。
負ける大多数がいるから、相場が成り立つのです。
そう、それはパチンコ・スロットと何ら変わりありません。
パチンコ・スロットもトータルで負け続ける一般客(養分)がいることで、一部のプロが喰えて、お店が成り立つのですから・・・
本当に稼げるのなら商材を売る必要は無いと思いますが、なぜ売るのか?
・FX以外で稼いでリスクヘッジするため。(むしろこっちの方が儲かるから)
・ライトユーザーを取り込んで養分(負け組)を確保するため。
理由はこんな所です。
FXは副業で簡単に稼げるような、甘い物ではありませんよ。
ご覧いただきありがとうございました。
無駄な時間とお金を使わないようにご判断をお願いします。
管理人AKI